>> くりっく365のまめ知識
◆くりっく365の税金優遇
「くりっく365」は、取引所FXだけが認められている、税制優遇措置の適用を受けています。
【税率は申告分離課税にて一律20%】
「くりっく365」での利益は申告分離課税の対象となり、税率は、所得に拘わらず一律20%になります。「くりっく365」以外の店頭FXの場合は、給与所得などと合算した総合課税となり、最大50%の税率がかかる累進課税が適用されます。所得が一定の額を超える投資家にとっては、「くりっく365」の税制は有利と言えます。
【他の取引所上場先物取引との損益通算が可能】
所得税を計算するときに「くりっく365」は、取引所上場先物取引である、金(きん)先物といった商品先物取引や、TOPIX先物といった証券先物取引との損益を差し引き計算することができます。これを損益通算といいます。例えば、「くりっく365」で利益が出た場合でも、他の先物取引で損失が出ていれば、両者の損益を通算することにより、節税ができるということです。
【3年間の損失繰越控除が可能】
「くりっく365」の取引で損失が出た場合、損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生したようなケースでは、その損失を翌年以降3年間にわたって、「くりっく365」や他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除することが出来ます。 損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月~12月)について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。 なお、税率、課税関係は、税法及びその解釈が将来変更される可能性がありますので、詳細は税務署、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。
【税率は申告分離課税にて一律20%】
「くりっく365」での利益は申告分離課税の対象となり、税率は、所得に拘わらず一律20%になります。「くりっく365」以外の店頭FXの場合は、給与所得などと合算した総合課税となり、最大50%の税率がかかる累進課税が適用されます。所得が一定の額を超える投資家にとっては、「くりっく365」の税制は有利と言えます。
【他の取引所上場先物取引との損益通算が可能】
所得税を計算するときに「くりっく365」は、取引所上場先物取引である、金(きん)先物といった商品先物取引や、TOPIX先物といった証券先物取引との損益を差し引き計算することができます。これを損益通算といいます。例えば、「くりっく365」で利益が出た場合でも、他の先物取引で損失が出ていれば、両者の損益を通算することにより、節税ができるということです。
【3年間の損失繰越控除が可能】
「くりっく365」の取引で損失が出た場合、損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生したようなケースでは、その損失を翌年以降3年間にわたって、「くりっく365」や他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除することが出来ます。 損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月~12月)について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。 なお、税率、課税関係は、税法及びその解釈が将来変更される可能性がありますので、詳細は税務署、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。